○教育長の勤務時間等に関する規則

平成27年6月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年平泉町条例第20号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による規定は適用しない。

教育長の勤務時間等に関する規則

平成27年6月18日 規則第9号

(平成27年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月18日 規則第9号