○平泉町立幼稚園預かり保育実施規則
平成27年3月26日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、平泉町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の預かり保育に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施日)
第2条 預かり保育は、月曜日から土曜日まで実施する。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) その他園長が指定する日
(1) 前条に規定する日 幼稚園降園時間から午後7時まで
(2) 平泉町立幼稚園管理運営規則(昭和49年平泉町教育委員会規則第1―1号)第6条に規定する休業日のうち、預かり保育を実施する日 午前8時30分から午後7時まで
(保育内容)
第4条 預かり保育の内容は、幼児の教育活動を中心として、園長が別に定める。
(対象児)
第5条 預かり保育の対象児は、幼稚園在園児とする。
(申請及び許可)
第6条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育を実施する日の3日前までに、預かり保育申請書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。ただし、園長が保護者にやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第7条 預かり保育を利用する保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。
2 預かり保育を利用する保護者は、預かり保育の利用を中止しようとするときは、園長に預かり保育中止届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(園児の送迎)
第8条 預かり保育を利用する園児の送迎は、保護者が行うものとする。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。