○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成27年3月19日

訓令第1号

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程(平成14年平泉町訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティの確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本人確認情報

法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。

(2) 統合端末

本人確認情報の利用を行うため、住基ネットに接続しているコンピュータ等の機器をいう。

(3) 操作者

統合端末を利用し、住基ネットにアクセスする権限を有する者をいう。

(4) 照合情報認証

指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる生体情報を使用してアクセス権限を有する操作者であることを確認する認証方式をいう。

(5) 照合ID

照合情報認証を行う際に操作者を識別するために使用される符号をいう。

(6) 操作者ID

操作者の操作権限を識別するために使用される符号をいう。

(7) 情報資産

住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、まちづくり推進課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、町民福祉課長をもって充てる。

(システム担当者)

第6条 磁気ファイルの適切な運営管理を行うため、システム担当者を置く。

2 システム担当者は、セキュリティ責任者が指名する職員をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) システム担当者

3 セキュリティ会議は、住基ネットについて、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 監査の方法、見直し等に関すること。

(4) 教育・研修の方法に関すること。

(5) その他議長が必要と認めること。

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、平泉町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴く事ができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、町民福祉課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又はその他の課等に対し必要な措置を要請することができる。

(入退室管理を行う室等)

第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室等において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

端末の設置場所

入退室管理者から、住基ネットの操作を許可された者のみが操作を行う。識別を行うために、操作者には名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第10条 入退室管理者は、町民福祉課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条に掲げる室等について入退室、鍵及び照合情報認証の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(管理簿の作成)

第11条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿及び鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、まちづくり推進課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報認証及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること

(2) 照合情報認証の登録及び削除の管理方法を定めること

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること

(操作者の責務)

第16条 操作者は、前条のアクセス管理責任者が定める事項を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(情報資産管理)

第18条 住基ネットの情報資産の適切な管理を行うため、管理責任者を置く。

2 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は町民福祉課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)はまちづくり推進課長をもって充てる。

(本人確認情報管理を行う機器)

第19条 本人確認情報管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下「情報資産」という。)のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録された帳票及び個人番号カード等について、本人確認情報管理を行うものとする。

(本人確認情報管理責任者)

第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(本人確認情報管理方法)

第21条 本人確認情報管理責任者は、情報資産の管理方法を定めるものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

3 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。

(情報資産管理責任者)

第22条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第23条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずるものとする。

(ハードウェアの適正な管理)

第24条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずるものとする。

(ネットワークの適正な管理)

第25条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずるものとする。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第26条 情報資産管理簿等の適切な管理については、要領、手順書等に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第27条 情報資産管理責任者は、操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずるものとする。

(外部委託)

第28条 住基ネットに係る業務を外部に委託しようとする者は、あらかじめ、委託を受けようとする者の情報資産等の保護に関する管理体制について調査するものとする。

2 住基ネットに係る業務を外部に委託しようとする者は、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第29条 前条の外部委託に係る契約書等には、情報資産等の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報資産等が記録された資料の保護、返還及び廃棄等に関する事項

(3) 情報資産等が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止等に関する事項

(4) 情報資産等の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第30条 住基ネットに係る業務を外部に委託した者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(緊急時対応計画の策定)

第31条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットの障害等に対し、迅速かつ的確に対応するための手順等に関し、緊急時対応計画を策定しなければならない。

(補則)

第32条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成27年3月19日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年3月19日 訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第3号
令和2年3月16日 訓令第2号