○平泉町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年3月26日

規則第5号

(設置)

第1条 鳥獣による被害防止施策を適正に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、平泉町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 実施隊は、平泉町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取組むことが見込まれる者のうちから、町長が委嘱する者(以下「隊員」という)をもって充てる。

2 隊員は、非常勤とする。

(任務)

第3条 隊員は、有害鳥獣の捕獲等、防護柵の設置その他の平泉町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の任に当たるものとする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、町長が必要と認めたときは、任期を短縮して委嘱することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

平泉町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年3月26日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年3月26日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第6号