○平泉町教育委員会事務点検及び評価事業実施要綱
平成24年6月20日
教委告示第3号
(趣旨)
第1 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定により、平泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について行う点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価等の対象)
第2 点検及び評価の対象は、点検及び評価を行う年度の前年度に教育委員会が実施した事業のうち、教育行政の推進上重要な事務事業として教育長が選定したものとする。
(点検及び評価等の方法)
第3 教育委員会は、点検及び評価として、対象事務の取組状況、成果及び課題を整理して、今後の方向性を明らかにするものとする。
(評価委員の設置等)
第4 教育委員会は、点検及び評価を行うにあたり、透明性及び客観性を確保するため、平泉町教育委員会事務評価委員(以下「評価委員」という。)を置く。
2 評価委員は、教育委員会の求めに応じ、点検及び評価について意見を述べるものとする。
3 評価委員は3名以内とし、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 評価委員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までとする。
(公表等)
第5 教育委員会は、点検及び評価等を行なった結果を報告書にまとめ、平泉町議会に提出するものとし、当該報告の後に町民に公表するものとする。
(委任)
第6 この要綱に定めるもののほか、点検及び評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
改正文(平成27年教委告示第3号)抄
平成27年4月1日から施行する。