○平泉町勤労者生活安定資金貸付要綱
平成22年3月31日
告示第15号
(目的)
第1 この告示は、臨時又は緊急に必要とする資金(以下「生活安定資金」という。)を融資することにより、勤労者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(融資機関)
第2 生活安定資金の融資機関は、東北労働金庫(以下「融資機関」という。)とする。
(預託)
第3 町長は、予算の定めるところにより、生活安定資金融資に必要な資金を融資機関に預託するものとする。
(融資総枠)
第4 融資機関は、第3に定める預託金を基礎として、その2倍の範囲内で融資枠を設定するものとする。
(資格要件)
第5 生活安定資金の融資の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる用件を満たす者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 臨時又は緊急に生活安定資金を必要としている者
(3) 同一事業所に1年以上勤務しており、かつ、前年の収入が150万円以上の者
(4) 融資申込み時の年齢が満18歳以上で、最終返済時の年齢が満76歳未満の者
(5) 町税を完納している者
(貸付限度額等)
第6 生活安定資金の貸付限度額、貸付利率、貸付期間及び償還方法は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額 100万円
(2) 貸付利率 町と融資機関との契約による
(3) 貸付期間 7年以内
(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等月賦償還と元利均等半年賦償還の併用とする。
(貸付申請及び貸付決定)
第7 申請者は、融資機関所定の借入申込書に関係書類を添えて、融資機関に提出しなければならない。
2 融資機関は、前項の借入申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付の可否を決定するものとする。
3 融資機関は、前項の規定により貸付の可否を決定したときは、申請者に通知しなければならない。
(融資条件)
第8 貸付決定の通知を受けた申請者が融資を受ける場合の条件は、この告示に定めるもののほか、融資機関所定の条件とする。
(貸付の調査等)
第9 生活安定資金の貸付に関する調査、管理及び回収は、融資機関が行うものとする。
(報告)
第10 融資機関は、毎月末日における生活安定資金の貸付、償還及び貸付残高等の状況について、翌月15日までに町長に報告するものとする。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成29年告示第5号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和元年告示第5号)抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和5年告示第11号)抄
令和5年4月1日から施行する。