○平泉町消費者救済資金貸付要綱
平成22年3月31日
告示第14号
(目的)
第1 この告示は、消費者金融等による消費者債務の整理、消費者被害による救済及び消費者訴訟の提起等に要する資金、又は生活の再建に要する資金を必要としている者に対し、消費者救済資金(以下「救済資金」という。)を融資することにより生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(取扱金融機関)
第2 救済資金の取扱金融機関は、岩手県消費者信用生活協同組合(以下「信用生協」という。)とする。
(預託)
第3 町長は、予算の定めるところにより、信用生協が提供する金融機関に原資を預託するものとする。
(融資総枠)
第4 信用生協は、前条に定める預託金を基礎として、債務整理資金、被害者救済資金及び訴訟資金は4倍の範囲内で、また、生活再建資金は等倍の範囲内で融資枠を設定するものとする。
(資格要件)
第5 救済資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる用件を備えているものでなければならない。
(1) 消費者債務の整理、消費者被害の救済及び消費者訴訟に要する資金、又は生活の再建に要する資金を必要としていること。
(2) 町内に住所を有し、年齢が満20歳以上であること。
(3) 信用生協に加入していること。
(4) 一般金融機関からの借入の途がないこと。
(資金の種類、使途及び条件)
第6 救済資金の種類、使途及び貸付け条件は、次表のとおりとする。
貸付けの種類 | 一般貸付 | 特別貸付 | |
資金の使途 | 債務整理資金 | 生活再建資金 | 被害者救済資金及び訴訟資金 |
貸付限度額 | 5,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
貸付利率 | 町と信用生協との契約による | ||
償還期間 | 10年以内 | 6年以内 | 5年以内 |
償還方法 | 元利均等月賦償還、又は元利均等月賦償還と半年賦償還との併用、又は期日一括償還 |
(連帯保証人及び担保)
第7 救済資金の貸付けを受けようとする者は、原則として連帯保証人1人以上付さなければならない。ただし、一般貸付けにおいて担保付債務を整理する場合は原則として当該担保を提供しなければならない。
(その他の貸付け条件)
第8 第4から第7までに定めるもののほか、救済資金の貸付けに係る貸付条件については、信用生協の定めるところによる。
(借入の申込み及び貸付けの決定)
第9 救済資金の貸付けを受けようとする者は、借入申込書に関係書類を添えて信用生協に提出しなければならない。
2 信用生協は、前項の借入申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨を当該申込みした者に通知するものとする。
(貸付けの実施)
第10 資金の貸付けの決定を受けた者は、信用生協の所定の手続により当該資金の貸付けを受けるものとする。
(報告)
第11 信用生協は、毎月末における資金の貸付けの状況を翌月20日までに町長に報告するものとする。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成22年4月1日から施行する。