○平泉町軽自動車税減免要綱
平成21年11月30日
告示第25号
(趣旨)
第1 この告示は、平泉町町税条例(昭和30年平泉町条例第33号。以下「条例」という。)第85条の2及び第86条の規定による軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(軽自動車税の減免)
第2 軽自動車税の減免の基準は、別表のとおりとする。
(軽自動車税の減免申請)
第3 条例第85条の2第2項及び第86条第2項の規定による軽自動車税の減免申請は、平泉町町税条例施行規則(昭和56年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)第23条に規定する様式第35号又は様式第36号により行う者とする。
(軽自動車税の減免通知)
第4 町長は、第3の申請があった場合は、第2の基準に基づき減免についての可否の決定を行い、規則第23条に規定する様式第37号により当該申請者に通知するものとする。
(軽自動車税の減免取消し)
第5 町長は、偽りの申請、その他不正の行為によって軽自動車税の減免の措置を受けたと認められるときは、減免措置を受けた者に対し、その措置を取り消し、その旨を当該申請者に平泉町軽自動車税減免取消通知書(別記様式)により通知するとともに、減免により免れた税を徴収するものとする。
第6 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
改正文(平成22年告示第7号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第11号)抄
平成28年4月1日から施行する。
別表(第2関係)
軽自動車税減免基準
減免の区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 | |
公益のため直接専用する軽自動車等 | 1 私立学校・指定自動車教習所において専ら教育又は教習の用に供するもの。 2 社会福祉事業等の用に供するもので、次に掲げるもの。 (1) 社会福祉法第2条第1号から第6号までに掲げる事業を経営する社会福祉法人等が所有する軽自動車で直接その本来の事業の用に供するもの。 (2) 社会福祉協議会が所有する軽自動車で、専ら援護又は更正を要する者の援助の用に供するもの。 (3) 特定非営利活動法人が所有する軽自動車で、専ら援護又は更正を要する者の援助の用に供するもの。 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 | |
身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者が所有する軽自動車等 | 身体に障害を有し歩行が困難なもの(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)、当該身体障害者のために当該身体障害者と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもののうち、町長が必要と認めるもの。(1台に限る。) | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 | |
身体障害者等の利用に供する専用軽自動車等 | その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 | 全部 |
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備考
1 この表の条例第85条の2の減免区分における「専ら教育又は教習の用に供するもの」とは、当該学校の設置者若しくは管理者が所有するもので、実技、練習又は技能教習の用に概ね80%以上使用するものを、「直接その本来の事業の用に供するもの」とは、当該施設において主として収容者又は通所者の援護、育成、更正等の用に供する割合が50%以上のものを、「専ら援護又は更正を要する者の援助の用に供するもの」とは、専ら在宅の身体障害者、老人等の援護又は更正の用に供するものをいう。
2 この表の条例第86条第1項第1号の減免区分における「身体障害者等」とは、身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、身体障害者程度等級表に掲げる障害のうち、次表に該当する者を、身体障害者手帳の交付を受けていない者で戦傷病者手帳の交付を受けている者にあっては、恩給法別表第1号表の2又は第1号表の3に掲げる障害のうち、次表に該当する者を、療育手帳の交付を受けている者にあっては、障害の程度が重要で、次表に該当する者を、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に掲げる障害のうち次表に該当する者をいう。ただし、身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者等とは、次表中の障害の程度に該当する者をいう。
障害の区分 | 身体障害者 | 戦傷病者 | 精神障害者 | 知的障害者 | |||
本人が運転する場合 | 生計同一者又は常時介護者が運転する場合 | 本人が運転する場合 | 生計同一者又は常時介護者が運転する場合 | 本人が運転する場合又は生計同一者又は常時介護者が運転する場合 | |||
視覚障害者 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 障害等級1級 | 障害の程度A | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
| 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
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上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに障害を持つものを除く。) | 1級及び2級 |
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移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級(3級は一下肢のみに障害を持つものを除く。) |
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心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 |
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肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 |
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(注) 身体に複数の障害を有する場合は、身体障害者手帳の「身体障害者等級表による級別」欄に表示されている等級により判定する。