○平泉町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成20年9月3日
告示第27号
(目的)
第1 木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修工事を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価すること。
(2) 耐震改修工事 木造住宅の耐震性能の向上を目的として実施する改修工事をいう。
(補助金の交付対象住宅)
第3 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内に存する木造住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅であるもの
(2) 在来軸組工法又は伝統的工法によって建築されたもので、地上階数が2以下のもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していないもの
(4) 町が実施する木造住宅耐震診断事業の耐震診断を実施した結果、上部構造評点が1.0未満であったもの、又は重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があったもの
(5) 過去にこの告示に基づく補助金の交付の対象となった住宅でないこと。
(補助金の交付対象者)
第4 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第3に規定する補助対象住宅を所有(法人が所有するものを除く。以下同じ。)し、又は所有する者と同居し、かつ、自ら居住の用に供する者で、当該補助対象住宅の耐震改修工事を行う者
(2) 町税を滞納していない者
(対象工事の基準)
第5 補助金の交付の対象となる工事は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 耐震診断による上部構造評点を1.0以上とし、かつ、既存の評点より0.3以上向上するもので、地盤・基礎が安全であること。
(2) 耐震診断による上部構造評点を1.0以上とし、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する工事であること。
(補助金の交付対象経費)
第6 補助金の交付の対象となる経費は、耐震改修工事費とし、その合計額が20万円以上のものとする。
(補助金の交付額等)
第7 補助額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 補助対象経費の100分の23に相当する額以内の額。ただし、82万2千円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額(前号の額が20万円以上の場合に限る。)
2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。
(提出書類及び提出期日)
(補助事業の内容変更)
第9 規則第6条第1項第2号に規定する町長が定める軽微な変更は、工事内容の変更(当初の工事目的を変更しない範囲のものに限る。)で、補助金の交付額に変更を生じないものとする。
(申請の取下げ期日)
第10 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(工事の着手)
第11 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに耐震改修工事に着手するものとする。
(工事の中間検査)
第12 町長は、当該耐震改修工事が適正になされているか、申請者に通知の上、その敷地内又は木造住宅の内部に立入り、中間検査を行うことができる。
2 町長は、前項の報告書その他の関係書類、現地調査等の結果により、当該耐震改修工事が適正に行われていないと認めるときは、当該耐震改修工事について申請者に指導を行うものとする。この場合において、申請者が指導に従わないときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成20年7月1日から適用する。
改正文(平成23年告示第1号)抄
平成23年2月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第17号)抄
平成26年7月1日から適用する。
改正文(令和2年告示第20号)抄
令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第8関係)