○平泉町きれいなまちづくり条例

平成20年6月26日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 廃棄物の減量(第8条―第10条)

第3章 廃棄物の適正処理(第11条―第14条)

第4章 清潔の保持(第15条・第16条)

第5章 禁止行為等(第17条―第20条)

第6章 回収容器の設置(第21条)

第7章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民等、事業者及び町が一体となって、廃棄物の発生の抑制、再生利用等により廃棄物の減量と適正処理を図り、また、吸い殻等及び空き缶等のポイ捨て等を防止することにより、地域の環境美化の向上を促進し、清潔で美しいまちをつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(3) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(4) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(5) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(6) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(7) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち一般廃棄物をいう。

(8) ごみ集積所 町民が家庭系廃棄物を排出する場所として町長から許可を受けた場所をいう。

(9) 資源物 家庭系廃棄物のうち容器及び包装等で、再生利用できる廃棄物をいう。

(10) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので容易に投棄され、又は散乱するものをいう。

(11) 空き缶等 飲食物を収納していた缶、ビン、ペットボトル等の容器をいう。

(12) ポイ捨て 吸い殻等及び空き缶等を持ち帰らず、これらを灰皿、回収容器等の定められた場所以外に捨てることをいう。

(13) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、廃棄物の減量及び適正処理の推進、環境美化向上等に関する施策を策定し、町民等及び事業者の意識啓発を図りながらこれを実施しなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の利用を図り、廃棄物をなるべく自ら適正に処理する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民等は、吸い殻等及び空き缶等の散乱を防止するため、自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は回収容器に収容しなければならない。

3 町民等は、前条に規定する町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、その事業活動によって生じたごみの散乱防止に必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、第3条に規定する町が実施する施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 町長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理計画を定めなければならない。

(分別収集計画)

第7条 町長は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条第1項の規定に基づく分別収集計画を定めなければならない。

第2章 廃棄物の減量

(町が行う廃棄物減量の推進)

第8条 町は、廃棄物の分別方法の徹底と資源回収活動の普及を図るとともに、自ら再生品を使用することにより、廃棄物の減量の推進に努めなければならない。

(町民等による減量の推進)

第9条 町民等は、再生利用が可能な廃棄物の分別を行うとともに、分別収集、資源物集団回収等の再生利用を促進するための活動に協力することにより、廃棄物の減量及び資源の有効活用に努めなければならない。

2 町民等は、商品の購入に際し、再生利用が容易な商品、簡易な包装の商品等により、廃棄物の減量及び資源の有効活用に努めなければならない。

(事業者による減量の推進)

第10条 事業者は、廃棄物の減量を促進するため、物の製造、加工、販売等に際して次に掲げる方策を講ずるよう努めるものとする。

(1) 長期間の使用が可能な製品の開発、製品の修理及び回収体制の確保

(2) 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生部品(同条第5項に規定する再生部品をいう。)並びに再生品の積極的な利用

(3) 再生利用が容易な製品、容器等の開発

(4) 商品の簡易包装

2 事業者は、再生利用が可能な容器等を町民等が返却しようとするときは、その回収に努めるものとする。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物の処理)

第11条 町長は、第6条の規定に基づく一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を処理しなければならない。

2 町長は、一般廃棄物の処理方法について、町民に対し周知しなければならない。

(資源物の所有権)

第12条 住民が分別し、ごみ集積所に排出された資源物の所有権は、町長に帰属する。この場合において、町長が許可している業者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第13条 事業者は、自ら事業系一般廃棄物を運搬又は処分するときは、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準、同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準等により生活環境の保全上、支障のない方法で処理しなければならない。

2 事業者は、自ら事業系一般廃棄物を運搬又は処分しないときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。

3 事業者は、事業系一般廃棄物であっても家庭系廃棄物と同様に分類して排出するよう努めなければならない。

(ごみ集積所の設置及び管理)

第14条 住民の代表者は、ごみ集積所を設置する場合は、町長に申請書を提出しなければならない。また、ごみ集積所を移転、廃止するときも同様とする。

2 町長は、前項の申請に対し、必要と認められる場合には、集積所として指定することができる。

3 ごみ集積所は、利用者が設置し、自らの責任において管理し、清潔の保持に努めなければならない。

第4章 清潔の保持

(土地又は建物の清潔の保持)

第15条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合にあっては、管理者)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保持するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔の保持)

第16条 町民等は、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚さないようにしなければならない。

2 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布しようとする者は、その場所及び周辺に当該宣伝物等が散乱しないよう必要な措置を講じなければならない。また、散乱したときは速やかに清掃しなければならない。

3 公共の場所において、缶、ビンその他の容器により飲食物を販売しようとする者は、当該容器が散乱しないよう必要な措置を講じなければならない。

4 公共の場所の管理者は、その管理する公共の場所の清潔の保持に努めなければならない。

第5章 禁止行為等

(ポイ捨ての禁止)

第17条 町民等は、公共の場所及び他人が占有し、又は管理する場所にポイ捨てをしてはならない。

(飼い犬等のふんの放置禁止)

第18条 犬及びその他飼育を目的とした動物(以下「飼い犬等」という。)の飼い主は、当該飼い犬等が公共の場所及び他人が占有し、又は管理する場所においてふんを排泄した場合は、ふんを持ち帰る等適正な処理をし、当該飼い犬等のふんを放置してはならない。

(落書きの禁止)

第19条 町民等は、公衆の目に触れるような場所において、落書きをしてはならない。

(喫煙行為等の制限)

第20条 町民等は、歩行中又は自転車で走行するときは、喫煙をしないよう努めなければならない。

2 町民等は、屋外で喫煙をする場合は、灰皿が設置してある場所又は携帯用吸い殻入れを持って喫煙するよう努めなければならない。

第6章 回収容器の設置

(回収容器の設置等)

第21条 自動販売機を設置し、又はこれにより飲食物を販売する者は、当該自動販売機の付近に回収容器を設置する等、飲食物の容器の散乱の防止に努めなければならない。

2 前項の規定により、回収容器を設置した者は、適正な管理に努めなければならない。

第7章 雑 則

(改善措置)

第22条 町長は、第12条及び第15条から第19条までの規定に反した者に対し、必要な改善措置を講じるよう勧告又は命令することができる。

(補則)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町きれいなまちづくり条例

平成20年6月26日 条例第15号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年6月26日 条例第15号
平成24年9月26日 条例第17号