○町営住宅集会室管理規則
平成10年10月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高田前町営住宅集会室及び上野台町営住宅集会室(以下「集会室」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用資格)
第2条 集会室を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高田前町営住宅集会室については、町営高田前団地入居者及び町営大佐団地入居者、上野台町営住宅集会室については、町営上野台団地入居者
(2) 前号に掲げる者以外で町長が特に適当と認める者
(使用許可)
第3条 集会室の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ町営住宅集会室使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し許可を受けなれけばならない。
3 許可を受けた者は、住宅管理人に許可書を呈示して鍵を借り受け、使用後は速やかに返すものとする。
(使用時間)
第4条 集会室の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 集会室を使用する場合は、必ず備付けの使用日誌に使用責任者又は主催者名及び会議名、人員等の内容をできるだけ詳しく記入すること。
(2) 建物、備品その他の設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(3) 使用者は、使用後は戸締まり、火気の始末、清掃をしなければならない。
(4) 許可なく集会室内において寄附金の募集、物品の販売の行為をしてはならない。
(5) 使用者は許可なく危険物を持ちこんではならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平泉町町営住宅集会室管理規則(昭和57年平泉町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。