○公共下水道排水設備設置費補助金交付要綱
平成7年7月1日
告示第9号
(趣旨)
第1 平泉町公共下水道の処理区域内で、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者等が排水設備設置工事に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する対象経費は、くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具等の排水設備の設置及びこれに併せて行うその他の排水設備の設置工事とし、これに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が行う排水設備設置工事 | 255,000円以内 |
生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けている者及び同法の規定による保護を必要とする状態にある者が行う排水設備設置工事 | 170,000円以内 |
生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の1.3倍以内の収入の者が行う排水設備設置工事 | 85,000円以内 |
(申請の取下げ期日)
第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
平成7年7月1日から適用する。
別表(第4関係)