○平泉町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成7年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項及び第2項の規定に基づき徴収する受益者負担金並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき徴収する受益者分担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存在する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(受益者の負担)
第3条 町は、事業に要する費用の一部を受益者に負担させるものとする。
(排水区域の公告)
第4条 町長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(単位負担金)
第5条 負担金の額は、1平方メートル当たり400円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第7条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(受益者の申告)
第8条 受益者は、前条の公告の日以降において、町長が定める日までに、その所有し、又は地上権を有する土地の地積等について申告しなければならない。
(不申告等にかかる認定)
第9条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積を認定することができる。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担者は、5年に分割した各年度均等に区分して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付する場合は、この限りでない。
(負担金の納期等)
第11条 前条第4項の規定による各年度における納期は次のとおりとし、徴収する負担金は各納期均等に区分する。この場合100円未満の端数があるときは、最初の納付額に加算するものとする。
第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 2月1日から同月末日まで
(負担金の一括納付報奨金)
第12条 町長は、受益者が第10条第4項ただし書の規定により一括納付をしたときは、当該受益者に報奨金を交付することができる。
(負担金の徴収猶予)
第13条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情により当該負担金を納付することが困難であると町長が認めたとき。
(負担金の減免)
第14条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の1に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
3 前項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、申請書を町長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により負担金の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に届け出しなければならない。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第16条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(督促状及び督促手数料)
第17条 町長は、負担金を納期限までに納付しない受益者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の箇所については、当該箇所に係る区域を第7条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第17条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の第17条の規定により加算された延滞金について、町長が特に必要と認めた場合は、改正後の第17条及び第18条の規定を適用することができる。
附則(平成25年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の平泉町公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。