○排水設備指定工事店等に関する規則

平成7年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町下水道条例(平成7年平泉町条例第1号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)及び排水設備指定工事店(以下「工事店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工事店の指定基準)

第2条 工事店の指定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 県内に営業所店舗を有すること。

(2) 責任技術者が1人以上専属すること。

(3) 営業に必要な別に定める設備及び器材を有すること。

(4) 工事店の取消しを受けた者は、当該処分の日から2年以上経過しているもの

(5) 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けていないこと。

(6) 連帯保証人(工事店又は工事店と同等の能力を有し、町長が適当と認めた者に限る。)を有すること。

(工事店の指定)

第3条 工事店の指定は、前条の指定基準に基づき、町長が適当と認めた者について行うものとする。

2 工事店の指定は、毎年4月1日に行い、その指定有効期間は5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長はこれを短縮することができる。

3 現に指定を受けている工事店の事業を継承する者に対しては、前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当するときは、随時これを指定することができる。ただし、この場合における指定有効期間は、その残余期間とする。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡して、その会社の代表者に就任したとき。

(3) 会社の代表者が合併により新設又は存続する会社の代表者に就任したとき。

(4) 会社がその組織を変更したとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

4 町長は、前3項の規定により工事店を指定したときは、排水設備指定工事店決定通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(表示板等の掲示)

第4条 町長は、工事店を指定したときは、排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「工事店証」という。)を交付するものとする。

2 工事店は、常に店舗内の見やすい場所に前項の工事店証を掲げなければならない。

3 第10条の規定により指定の停止又は取消しを受けた者は、第1項の工事店証を速やかに町長へ返還しなければならない。

(工事店指定の申請)

第5条 工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(法人の場合は、その代表者)、身分証明書並びに住民票の写し

(2) 法人の場合は、その定款及び登記簿謄本

(3) 排水設備責任技術者承認申請書(様式第4号)

(4) 納税証明書及び資産証明書

(5) 所有設備機器調書(様式第5号)

(6) 従業員名簿(様式第6号)

(7) 保証人承諾書(様式第7号)及び保証人の印鑑証明書

(8) その他町長が必要と認める書類

(継続指定の申請等)

第6条 工事店は、第3条の有効期間満了後引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の日の1箇月前までに、排水設備指定工事店継続申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 指定期間中の工事経歴書(様式第9号)

(2) 前条第4号及び第6号から第8号までの書類

(異動の届出)

第7条 工事店は、次の各号の1に該当するときは、速やかに工事店異動届(様式第10号)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 営業を廃止し、又は休止しようとするとき。

(2) 店舗を移動しようとするとき。

(3) 営業権を譲渡しようとするとき。

(4) 組織を変更しようとするとき。

(5) 代表者の異動があったとき。

(6) 責任技術者に異動があったとき。

(工事店の誠実義務)

第8条 工事店は、下水道に関する法令、条例及び条例に基づく規則(以下「法令等」という。)並びに次に掲げる事項を遵守するとともに、町長の指示に従い、誠実に工事を施工しなければならない。

(1) 排水設備等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。

(2) 排水設備等の工事は、適正価格で、誠実かつ迅速に施工しなければならない。

(3) 排水設備等の工事の完成検査合格後においても、契約に特に期間の定めのある場合を除き、1年以内に生じた故障については、これを無償で修理しなければならない。ただし、その故障が災害又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。

(4) 他に名義を貸し、又は下請人によって工事を施工してはならない。

(5) 工事の設計及び監督は、責任技術者にさせなければならない。

(6) 工事材料は、町長の承認するものでなければならない。

(7) 工事の完成検査には、工事を担当した責任技術者を立ち会わせなければならない。

(8) 災害その他緊急を要する事故のため、町長から要請があったときは、これに協力しなければならない。

(9) 完成検査の結果、不完全と認められたときは、町長が指定する期間内に改修しなければならない。

(10) 従業員の不都合な行為については、その責めを負わなければならない。

(工事の検査)

第9条 条例第6条に規定する検査には、排水設備等の工事を担当した責任技術者を立ち会わせなければならない。

2 前項の検査の結果、不適当と認めた場合は、町長の指定する期間内に改修し、再検査を受けなければならない。

(指定の停止又は取消し)

第10条 町長は、工事店が次の各号の1に該当するときは、その指定を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 法令等に違反する行為があったとき。

(2) 第2条に規定する指定基準を欠いたとき。

(3) 第8条に規定する誠実義務に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく法令等に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(5) 工事店として、その信用を著しく失墜する行為があると認められるとき。

(6) 営業を廃止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。

(7) 虚偽の方法によって指定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

2 町長は、前項の規定により指定の停止又は取消しをしたときは、工事店取消等通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(工事店の公告)

第11条 町長は、工事店を指定し、又はその指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公告するものとする。

(施工の範囲)

第12条 工事店の工事設計及び施工の範囲は、町が設置する公共汚水ますまでに至る排水設備(除害施設を含む。以下同じ。)とし、工事の種類は、新設、増設、改築、修繕及び撤去工事とする。ただし、町長が必要と認めるときは、工事設計及び施工の範囲を変更することができる。

(責任技術者)

第13条 責任技術者は、岩手県下水道公社の責任技術者名簿に登録された者で、町長が適当と認めたものとする。

(責任技術者の承認停止等)

第14条 責任技術者が次の各号の1に該当するときは、岩手県下水道公社の責任技術者名簿の登録にかかわらず、その承認を一定期間停止し、又は取り消すことができる。

(1) 法令等に違反する行為があったとき。

(2) 町長が行う公共下水道の正常な運営を阻害する行為があったとき。

(3) 町長が行う職務の執行について、正当な理由がなくこれを拒み、又は妨げたとき。

(4) その他町長の指示事項に従わないとき。

2 前項の規定の適用により、責任技術者又は工事店に損害を及ぼすことがあっても、町はその責めを負わない。

(兼職の禁止)

第15条 責任技術者は、2以上の工事店に所属してはならない。

(帳簿閲覧及び報告)

第16条 町長は、必要があると認める場合は、工事店の排水設備等の工事に係る帳簿その他書類について閲覧又は報告を求めることができる。

(名簿の備付)

第17条 町長は、排水設備指定工事店名簿(様式第13号)及び排水設備責任技術者名簿(様式第14号)を備え付け、常に整備するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において、改正前の規則により指定を受けている工事店は、改正後の規則により指定された工事店とみなす。

3 前項の工事店の指定有効期間は、翌年の3月31日まで延長するものとする。

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様式第12号 削除

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排水設備指定工事店等に関する規則

平成7年7月1日 規則第11号

(平成10年2月20日施行)