○一関遊水地代替地取得資金利子補給規則

昭和56年6月9日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業経営の安定等を図るため、一関遊水地の用に供する土地(以下「遊水地予定用地」という。)を所有する農業者(以下「農業者」という。)が遊水地予定用地に代わる農地、宅地等を取得するために融資機関から借り入れる資金(以下「資金」という。)に係る利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象となる資金、利子補給率等)

第2条 利子補給の対象となる資金は、平泉町長の指定する融資機関が遊水地予定用地の売渡代金等として農業者に支払われる額の100分の70以内の額の資金(以下「利子補給対象資金」という。)を農業者に貸し付けた場合における当該利子補給対象資金とし、これに対する利子補給率は、年利5.5パーセント(利子補給対象資金の借入利率が9パーセントにみたない場合は、当該借入利率から3.5パーセントを控除した率)とする。

2 前項の利子補給は、平泉町長が次年度又は当該年度に用地買収等の対象となる旨の確認をした日以後において農業者が借り入れた日から、農業者が遊水地予定用地の売渡代金等としてその70パーセントに相当する額の支払を受ける日までの利子について行うものとする。

(利子補給契約)

第3条 前条の利子補給は、平泉町長が前条第1項に規定する融資機関と様式第1号により利子補給契約を締結して行うものとする。

(利子補給申請)

第4条 融資機関は、利子補給対象資金の融資について利子補給を受けようとするときは、あらかじめ一関遊水地代替地取得資金利子補給承認申請書(様式第2号)により平泉町長に申請しなければならない。

(利子補給の承認)

第5条 平泉町長は、前条の申請があったときは、当該書類を審査し、その融資について利子補給することが適当と認めたときは、一関遊水地代替地取得資金利子補給承諾書(様式第3号)により、その旨を融資機関に通知するものとする。

(利子補給の取消し等)

第6条 平泉町長は、融資を受けた農業者がその資金を融資の目的に反して使用したときは、当該利子補給の承認を取り消し、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることがある。

(報告の徴収等)

第7条 平泉町長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る融資に関し報告を求め、又は当該職員をして当該融資に係る帳簿、書類等を調査させることがある。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

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一関遊水地代替地取得資金利子補給規則

昭和56年6月9日 規則第12号

(昭和56年6月9日施行)