○平泉町農業委員会組織規程
昭和50年7月20日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この告示は、平泉町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び平泉町農業委員会の委員等定数条例(平成29年平泉町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 この委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 法第8条第2項の規定に基づき、条例で定められた委員(以下「委員」という。) 7人
(2) 法第17条第1項の規定に基づき、条例で定められた農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。) 12人
(会長)
第3条 会長の互選は、町長による委員の任命の後、最初に行われる総会において行う。
2 会長が欠けた場合の後任者の互選は、その欠けた日から10日以内に行う。
3 第1項の規定により会長の互選を行うときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
4 会長の任期は、委員の任期とする。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ委員の互選によって選任された委員が、その職務を代理する。
(選挙)
第5条 委員会で行う選挙の方法、手続は別に定める。
(会議)
第6条 委員会の会議は、第2条に掲げた委員全員の会議(以下「総会」という。)とする。
2 総会に関して必要な事項は、別に定める。
(会長の担任事務)
第7条 会長の担任する事務は、法令その他別の定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 総会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 総会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。
(会長の専決)
第8条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、軽易な事項で会長が指定したものについては、事務局長が専決することができる。
(1) 職員の任免、給与、服務、その他身分取扱(分限、懲戒を除く)に関すること。
(2) 申請書、届書、請願書、陳情等の受理、公簿の閲覧及び証明に関すること。
2 会長は、専決した事項で特に必要と認めるものについては、その結果を総会に報告しなければならない。
(事務局の設置)
第9条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局をおく。
2 事務局の組織、庶務等については、別に定める。
(職員)
第10条 事務局の職員の定数は、平泉町職員定数条例(昭和39年平泉町条例第19号)の定めるところによる。
第11条 事務局の職員の任用、給与、服務その他身分取扱については、町長部局の職員の例による。
第12条 この委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第13条 委員会の使用する公印は次のとおりとし、その取扱については、平泉町公印規程(昭和55年平泉町訓令第3号)の例による。
公印の種類 | 備考 | |||
番号 | 印刻文字 | 印材 | 大きさ (ミリメートル) | |
1 | 平泉町農業委員会印 | つげ | 方30 | 辞令及び委員会名をもって発する文書 |
2 | 平泉町農業委員会長 | つげ | 方18 | 会長名をもって発する文書 |
3 | 平泉町農業委員会事務局長 | つげ | 方18 | 事務局長名をもって発する文書 |
(公示)
第14条 この委員会の公示は、平泉町公告式条例(昭和30年平泉町条例第1号)の例により行うものとする。
(変更又は廃止)
第15条 この訓令の変更又は廃止は、委員会の会議の議決による。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和50年7月20日から施行する。
附則(昭和62年農委訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年農委訓令第1号)
この訓令は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年農委訓令第1号)
この訓令は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成17年農委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、この規程の施行後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成20年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
附則(平成23年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年農委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。