○平泉町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成12年4月1日

告示第16号

(設置)

第1 町長が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施した予防接種によるものとみられる健康被害が発生した場合、その処理を適正かつ円滑に行うため、平泉町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 健康被害発生による疾病状況調査及び診療内容に関する資料収集

(2) 必要な場合に行う特殊検査又は剖検についての助言

(3) 健康被害に関する審議、調査報告書の作成

(4) その他健康被害調査に必要な事項

(組織)

第3 委員会は、次の各号に掲げる者の中から、必要のつど、町長が任命し、又は委嘱した委員をもって組織する。

(1) 一関市医師会から推薦された者

(2) 一関保健所長

(3) 学識経験を有する者

(4) 町職員

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(任期)

第4 委員の任期は、当該健康被害に関する調査が完結した時までとする。

(委員長の職務)

第5 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

3 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(会議)

第6 町長は、予防接種に関連して発生した健康被害について、委員会に審議を付することとし、速やかに会議を招集しなければならない。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成19年告示第9号)

平成19年4月1日から施行する。

平泉町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成12年4月1日 告示第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年4月1日 告示第16号
平成19年3月30日 告示第9号