○平泉町生活管理指導事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第5号
(目的)
第1 この要綱は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、訪問又は短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(事業内容)
第2 生活管理指導事業のサービス内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援ヘルパー等派遣サービス
生活管理指導員を派遣し、日常生活、家事及び対人関係の構築のための支援及び指導等を行う。
(2) 生活支援ショートステイサービス(以下「ショートステイ」という。)
養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター、ケアハウス等の空き部屋を活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに、体調調整を図る。ただし、宿泊期間は原則として7日以内とする。
(対象者)
第3 この事業の対象者は、平泉町内に居住する概ね65歳以上の者で、基本的生活習慣等が欠如しているなど、社会適応が困難な高齢者とする。ただし、原則として介護保険適用者は除くものとする。
(サービスの申請)
第4 生活管理指導事業のサービスを受けようとする者は、生活管理指導サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 ショートステイの場合は、前項の申請書とあわせて誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(サービスの決定)
(運営委託)
第6 町長は、事業の運営を社会福祉法人に委託することができる。
2 町長は、サービスの決定を行った場合に事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)に対して、生活管理指導サービス依頼書(様式第5号)により、通知するものとする。
3 事業受託者は前項の通知を受けたときは、生活管理指導サービス受託書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(費用負担等)
第7 利用者は、介護保険サービスと同等の費用及び食材料費等の実費相当額(以下「料金」という。)を負担するものとする。
2 前項の料金は、利用者が事業受託者に直接納付するものとする。
(費用の支弁)
第8 事業受託者は、生活管理指導事業が終了したときは、翌月の10日までに、生活管理指導費用請求書(様式第7号)により、町長に請求するものとする。
(備付書類)
第9 町長は、生活管理指導台帳(様式第8号)を作成するものとする。
2 事業受託者は生活管理指導事業を行うために、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要書類を整備し、保管しなければならない。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第3号)抄
平成19年4月1日から施行する。