○平泉町高齢者福祉計画策定検討委員会設置要綱

平成11年6月4日

告示第7号

(趣旨)

第1 本町の高齢者福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、平泉町高齢者福祉計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関する基本的事項について検討すること。

(2) その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3 委員会の委員は、保健・医療・福祉等の団体及び関係機関からなる15人以内とし、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、1年とする。

(委員長及び副委員長)

第4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集する。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

2 第3第2項の規定の適用については、平成11年度に限り、同項中「1年」とあるのは「平成12年3月31日まで」とする。

改正文(平成23年告示第6号)

平成23年4月1日から施行する。

平泉町高齢者福祉計画策定検討委員会設置要綱

平成11年6月4日 告示第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年6月4日 告示第7号
平成23年3月31日 告示第6号