○平泉町高齢者福祉計画策定検討委員会設置要綱
平成11年6月4日
告示第7号
(趣旨)
第1 本町の高齢者福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、平泉町高齢者福祉計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関する基本的事項について検討すること。
(2) その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3 委員会の委員は、保健・医療・福祉等の団体及び関係機関からなる15人以内とし、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とする。
(委員長及び副委員長)
第4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集する。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
2 第3第2項の規定の適用については、平成11年度に限り、同項中「1年」とあるのは「平成12年3月31日まで」とする。
改正文(平成23年告示第6号)抄
平成23年4月1日から施行する。