○児童手当法施行細則
昭和61年6月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(支払日及び支払方法)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当(法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。以下「手当」という。)の支払日は、当該支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日以前において10日に最も近い休日等でない日)とする。ただし、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日以後速やかに支払う。
2 支払の方法は、口座振替とする。ただし、受給者から申出があれば現金払いの方法によって支払うことができる。
(寄附の申出)
第3条 受給資格者からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月25日までとし、省令第12条の9第1項の申出書が提出された日以後に支払われるべき手当を寄附の対象とする。
(学校給食費等の費用の支払の申出)
第4条 受給資格者からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月1日までとし、省令第12条の10第1項の申出書が提出された日以後に支払われるべき手当を当該費用の徴収等の対象とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
2 平泉町児童手当事務取扱規則(昭和54年平泉町規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。