○児童クラブ管理運営規則

平成9年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童クラブ条例(平成8年平泉町条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、児童クラブ(以下「クラブ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 クラブの対象児童は、平泉町内の小学校に在籍する昼間保護者のいない家庭の児童とする。ただし、町長が特に健全育成のため指導を要すると認める児童を加えることができる。

(活動内容)

第3条 クラブにおいては、次の活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(開館時間)

第4条 クラブの開館は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午後零時から午後6時30分まで

(2) 土曜日 午前8時から午後6時30分まで

(休館日)

第5条 クラブの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(入所)

第6条 児童の保護者(以下「保護者」という。)は、児童を児童クラブに入所させようとするときは、児童クラブ入所申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の入所申請を受けたときは、必要な審査を行い、入所決定したときは、児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

(退所及び休所)

第7条 保護者は、児童を退所又は1月以上休所させる場合は、児童クラブ退所(休所)(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(利用料金の納付)

第8条 保護者は、利用料金を毎月指定した期日までに納入しなければならない。

(利用料金の減免申請)

第9条 条例第5条により利用料金の減免を受けようとする者は、児童クラブ利用料金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、必要な審査を行い、減免を決定したときは、児童クラブ利用料金減免決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(運営の責任)

第10条 クラブの運営の委託を受けた団体(以下「運営委員会」という。)は、児童の事故防止のため防災訓練及び交通安全指導等必要な措置を講じ、児童の安全に努めなければならない。

(事故の報告)

第11条 運営委員会は、クラブの活動において児童の重大な障害、死亡、集団的病気その他異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。

(保護者との連絡)

第12条 運営委員会は、児童の健康又は行動について必要と認められるときは、当該児童の保護者に連絡し、適切な措置をとるものとする。

(秘密保持の義務)

第13条 運営委員会の委員又は指導員等は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

(事業計画・実績書等の報告義務)

第14条 運営委員会は、委託を受けた児童クラブの運営状況について事業計画・予算書及び事業実績・決算報告書を町長に提出しなければならない。

(運営状況の調査及び改善の指示)

第15条 町長は、クラブの適正な運営を図るため必要と認めたときは、運営の状況を調査し、又は運営委員会に対して報告書の提出を求めることができる。

2 町長が前項の規定による運営状況調査書又は報告書の提出を求めたときは、運営委員会は、これに協力しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による運営状況調査書の結果、改善を要すると認めたときは、運営委員会に対して運営の改善について指示するものとする。

4 運営委員会は、前項の規定による改善について指示を受けたときは、誠実にこれを履行しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第4号 削除

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児童クラブ管理運営規則

平成9年3月13日 規則第1号

(平成28年7月1日施行)