○平泉小学校スクールバス運行規程

昭和49年3月26日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平泉町立平泉小学校(以下「小学校」という。)に通学する児童の登下校の送迎にかかるスクールバス(以下「バス」という。)の運行について定めるものとする。

(バスの運行範囲)

第2条 小学校までのバスの運行範囲は、次のとおりとする。

学校名

運行範囲(行政区)

摘要

平泉小学校

3区、4区、5区、6区

小学校全学年

(小学校長との協議)

第3条 バス運行時刻、運行経路及び乗車地点については、小学校長と協議し、教育委員会が定めるものとする。

(補則)

第4条 この訓令の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

平泉小学校スクールバス運行規程

昭和49年3月26日 教育委員会訓令第1号

(平成3年10月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成3年10月15日 教育委員会訓令第1号