○平泉町教育委員会技能職員等の給与に関する規則
昭和50年6月16日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の技能職員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 技能職員等の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和46年平泉町規則第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○平泉町教育委員会技能職員等の給与に関する規則
昭和50年6月16日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の技能職員等の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 技能職員等の給与については、労務職員の給与に関する規則(昭和46年平泉町規則第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。