○平泉町教育委員会表彰規程
昭和54年7月26日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、平泉町の教育、学術及び文化に関する功労並びに善行美績を顕彰し、教育の発展の高揚に資することを目的とする。
(表彰される者)
第2条 表彰は、個人又は団体であって次の各号の1に該当するものについて行う。
(1) 教育学術及び文化の発展に著しく寄与したもの
(2) その他特に表彰に価する善行又は功績があると認めたもの
(方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、その氏名又は団体及び事績を表彰録等により公表する。
2 表彰には、賞金又は賞品をあわせ授与することができる。
3 表彰される者が死亡したときは、表彰状その他を遺族におくり、追彰する。
(実施)
第4条 この訓令に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。