○平泉町職員の職の設置に関する規則

昭和39年9月21日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、町長の事務部局(以下「事務部局」という。)に置く職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職)

第2条 事務部局に次に掲げる職を置く。

(1) 課長(室長、保育所長、保健センター所長、館長及び主幹を含む。)

(2) 課長補佐(室長補佐、次長、所長補佐及び副主幹を含む。)

(3) 主任主査(主任主査保育士、主任主査栄養士及び主任主査保健師を含む。)

(4) 主査(主査保育士、主査栄養士及び主査保健師を含む。)

(5) 主任(主任保育士、主任栄養士及び主任保健師を含む。)

(6) 主事(技師、保育士、栄養士及び保健師を含む。)

(7) 主事補及び技師補

(8) 自動車運転手、調理員及び用務員

第3条 前条第1号から第5号までに規定する職の設置区分及び職務は、別に定める。

2 前条第6号に規定する職は、その組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務又は技術を処理する。

3 前条第7号及び第8号に規定する職は、その組織の必要に応じ置くものとし、その職にある職員は、上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務に従事する。

1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則で定める職と同一の名称にある職員で辞令を発せられない者は、この規則で定める相当の職を命じられたものとする。

(昭和40年規則第2号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第6号)

この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

平泉町職員の職の設置に関する規則

昭和39年9月21日 規則第1号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年9月21日 規則第1号
昭和40年4月1日 規則第2号
昭和40年7月1日 規則第6号
昭和41年3月31日 規則第6号
昭和43年3月21日 規則第5号
昭和44年5月31日 規則第11号
昭和46年3月31日 規則第9号
昭和47年8月1日 規則第3号
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和52年3月31日 規則第2号
昭和53年5月19日 規則第6号
昭和55年3月27日 規則第7号
昭和59年3月28日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第5号
平成2年3月30日 規則第1号
平成7年3月27日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第15号
平成13年9月28日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第6号