○平泉町長部局代決専決規程

昭和53年8月18日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、町長部局における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 代決 町長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務について、当該決裁権者が不在のときに一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 町長の権限に属する事務を、常時町長に代わって決裁することをいう。

(4) 課長 本庁の課長、室長、所長及び公の施設の長をいう。

(代決)

第3条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、主幹がその事務を代決する。

4 課長及び主幹が不在のときは、課長補佐、室長補佐、所長補佐又は次長(以下「課長補佐等」という。)がその事務を代決する。

5 課長補佐等を置かない課等にあっては、課長があらかじめ指定する副主幹又は主任主査がその事務を代決する。

(代決の制限)

第4条 代決者は、あらかじめ処理上の指示を受けてあるものを除くほか、次の各号の1に該当する場合は、代決することができない。

(1) 事案が重大若しくは異例に属し、又は将来に重要な先例となると認められるとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争の生ずるおそれがあるとき。

(専決)

第5条 副町長及び課長が専決できる事項は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第6条 前条の規定による専決事項であっても、第4条各号の1に該当する場合又は特に上司において事案を決定する必要があると認められる場合は、専決することができない。

この訓令は、昭和53年8月18日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、昭和54年5月16日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第11号)

この訓令は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第8号)

この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第12号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年訓令第18号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年12月25日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第7号)

この規則は、平成14年6月20日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和2年訓令第8号)

令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

副町長、課長等専決事項

1 副町長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の旅行命令並びに職員又は職員以外の者の旅行依頼に関すること。

(2) 軽易な許可、認可及び免許等に関すること。

(3) 1件200万円以内の支出負担行為に関すること。

(4) 1件200万円以内の支出命令に関すること。

(5) 1件1,000万円以内の収入命令に関すること。ただし、寄附金は除く。

(6) 1件100万円以内の工事の請負、物件労力その他の供給に関すること。

(7) 1件200万円以内の契約に関すること。

(8) 1件200万円以内の目節の流用に関すること。

(9) 課長等の有給休暇等の承認に関すること。

(10) 扶養親族、児童手当及び子ども手当、住居手当、通勤手当並びに単身赴任手当の認定に関すること。

(11) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(12) 見積価格100万円以内の不用となった物品の処分に関すること。

(13) 職員の病気休暇に関すること。

(14) 職員の職務専念義務免除の承認に関すること。

(15) 職員の営利企業等に従事する場合の許可に関すること。

(16) 交通災害見舞金の決定、支出命令に関すること。

2 各課長等の共通専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の事務分担に関する事項

(2) 課員の特別休暇、年次休暇及び服務に関する事項

(3) 課員の時間外勤務命令、休日勤務命令に関すること。

(4) 課員の県内の旅行命令に関すること。ただし、片道距離が83km以上100km未満で新幹線利用に係る出張及び5日以上の研修を目的とした出張は除く。

(5) 軽易な照会、回答、報告、通知、届出、進達及び調査に関すること。

(6) 軽易な事実の証明に関すること。

(7) 各種行政資料統計等の作成、収集又は配布に関すること。

(8) 証明書、証書、鑑札及び証票の交付並びに書換に関すること。

(9) 公簿、図画の閲覧及び謄本の交付に関すること。

(10) その他前各号に準ずる軽易な事項

(11) 所掌予算の範囲内で、1件30万円以内の支出負担行為に関すること(食料費は除く。)。

(12) 所掌予算の範囲内で、1件30万円以内の支出命令に関すること。

(13) 1件100万円以内の収入命令に関すること。ただし、寄附金は除く。

(14) 1件30万円以内の契約に関すること。

3 総務課長の専決できる事項は、次のとおりとし、副町長が欠けたときに限り同表第1項についても適用する。

(1) 役場庁舎の使用許可に関すること。

(2) 職員の宿日直勤務命令に関すること。

(3) 役場庁舎警備に関すること。

(4) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(5) 私用車の公務使用に関すること。

(6) 消防統計及び消防情報に関すること。

(7) 防災行政無線の放送に関すること。

(8) 危険物の取扱いに関すること。

(9) 各課室等の連絡調整に関すること。

(10) 職員の交通安全対策の総合的な推進に関すること。

(11) 当直日誌の検閲に関すること。

(12) 職員の片道距離が83km以上100km未満で新幹線利用に係る県内の旅行命令に関すること。

(13) 1件5万円以内の食料費の支出負担行為に関すること。

(14) 1件30万円以内の目節の流用に関すること。

(15) 見積価格30万円以内の不用となった物品の処分に関すること。

(16) 給与条例その他の条例に定める諸給与及び関連する諸費の支出負担行為、支出命令及び収入命令に関すること。

(17) 職員の被服貸与に関すること。

4 まちづくり推進課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町の総合開発計画の立案に関すること。

(2) 町政振興計画に関する資料の収集に関すること。

(3) 情報施策に関する情報の収集に関すること。

(4) 広報紙の編集企画に関すること。

(5) 統計調査資料の収集に関すること。

5 税務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町税課税資料の調査に関すること。

(2) 町税の徴収及び税外諸収入の徴収に関すること。

(3) 町税に係る土地建物等の異動処理に関すること。

(4) 税務に関する届出書、申告書の受理及び報告に関すること。

6 町民福祉課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳の届書等の受理、謄抄本の交付に関すること。

(2) 窓口事務の定例的な届出書の受理、証明書の交付に関すること。

(3) 埋火葬の許可に関すること。

(4) 国民年金の各種届の受理及び届書類の進達に関すること。

(5) 国民健康保険証の発行及び再交付に関すること。

(6) 出産育児一時金及び葬祭費の支出負担行為、支出命令及び支給に関すること。

(7) 乳児、妊産婦、母子家庭及び重度心身障害者の医療費の支出負担行為、支出命令及び支給に関すること。

(8) 療養給付費、療養費及び高額療養費の支出負担行為、支出命令及び支給に関すること。

(9) 高額療養資金の支出負担行為、支出命令及び貸付けに関すること。

(10) 児童手当及び子ども手当の受給資格の認定に関すること。

(11) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の各種届の受理及び届書類の進達に関すること。

(12) 児童手当及び子ども手当の支出負担行為、支出命令及び支給に関すること。

(13) 老人医療費の支出負担行為、支出命令及び支給に関すること。

(14) 老人保健拠出金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 国民健康保険高額療養費共同事業拠出金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(16) 介護給付費納付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(17) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(18) 母子家庭医療費受給者の審査認定及び受給者証の交付に関すること。

(19) 保育所入所、退所の措置決定に関すること。

(20) 保育所費用負担区分の決定に関すること。

(21) 保育所延長保育に関すること。

(22) 一時保育に関すること。

(23) 児童クラブの入所、退所の措置決定に関すること。

(24) 児童クラブ利用料金の減免決定に関すること。

(25) 公害の原因となる物質又はそのおそれのある物質の濃度等の測定に関すること。

(26) 清掃衛生に関すること。

7 農林振興課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農家経済資料の実態調査に関すること。

(2) 林野火災の予防に関すること。

(3) 立木伐採許可申請に関すること。

8 観光商工課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 商工、観光宣伝に関すること。

(2) 観光資料配布及び観光客の動向調査に関すること。

9 建設水道課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 工事のための道路通行の一時停止又は制限に関すること。

(2) 水路占有許可に関すること。

(3) 道路工事施工承認に関すること。

(4) 請負工事工程表の処理に関すること。

(5) 道路又は橋梁の一時占用に関すること。

(6) 建設工事施行上の監督指示に関すること。

(7) 土木用自動車等の管理に関すること。

(8) 町営住宅入居者の選考に関すること。

(9) 災害その他応急対策に関すること。

(10) 道路占用の許可に関すること。

(11) 建築確認申請書に対する副申等に関すること。

(12) 排水設備設置資金融資に関すること。

(13) 1件5千円以内の下水道使用料及び農業集落排水使用料の減免に関すること。

(14) 北上川治水事業に伴う広報及び啓蒙に関すること。

(15) 北上川治水事業に伴う資料及び情報収集に関すること。

10 保健センター所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 感染症患者の収容及び消毒に関すること。

(2) 特定感染症等の予防接種及び予防に関すること。

(3) 保健活動に関すること。

(4) 自立支援給付及び地域生活支援事業の申請書の受理及び給付決定に関すること。

(5) 各予防接種、各健康診査、各検診及び1日人間ドック事業の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 保健センターの使用許可に関すること。

(7) 老人福祉施設入所措置費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり事業の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(9) 高齢者福祉サービス事業の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(10) 介護給付費、訓練等給付費等の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 障害者等補装具給付費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 障害者自立支援医療給付費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 障害者療養介護給付費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(14) 障害者地域生活支援事業の支出負担行為及び支出命令に関すること。

11 保育所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 保育所施設及び構内の管理に関すること。

(2) 所属職員の軽易な事項の復命に関すること。

(3) 所属職員の事務引継に関すること。

(4) 本庁主管課及び保護者との連絡調整に関すること。

平泉町長部局代決専決規程

昭和53年8月18日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年8月18日 訓令第2号
昭和54年5月16日 訓令第2号
昭和57年4月1日 訓令第2号
昭和58年6月25日 訓令第2号
昭和59年3月28日 訓令第2号
昭和63年3月31日 訓令第3号
平成5年4月1日 訓令第7号
平成5年7月27日 訓令第11号
平成6年3月28日 訓令第4号
平成7年5月26日 訓令第8号
平成10年3月30日 訓令第6号
平成10年7月1日 訓令第12号
平成11年4月1日 訓令第18号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成12年12月20日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成14年6月20日 訓令第7号
平成17年1月12日 訓令第1号
平成17年3月25日 訓令第3号
平成17年12月22日 訓令第11号
平成18年9月29日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成28年3月22日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成29年12月26日 訓令第8号
令和2年3月26日 訓令第8号