○平泉町議会会議規則運用例規
昭和63年3月19日
議会運用例規第1号
第1章 総則
第1節 議会の呼称
1 会期ごとに順次回数を追って定例会、臨時会の別に○○年第○回平泉町議会定例会(臨時会)とし、暦年更新するのを例とする。
第2節 議会の招集
2 定例会は、年1回とする。
3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね7日以内に招集されるのが通例である。
4 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後最初に招集される議会においては議会事務局長)と協議し、招集告示したときは、その写しを添えて議長(議会事務局長)に通知されるのが通例である。
5 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては議会事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知するのを例とする。
第3節 告示依頼
6 臨時議会で議会が付議する事件のうち告示を要するものについては、その告示を町長に依頼するのを例とする。議員の発案にかかる事件、請願(陳情)及び継続審査中の事件を付議するときは、議長から町長に対し、告示を依頼する。ただし、開会中に急施する事件があるときは、この限りでない。
第4節 参集
7 応招及び出席の通告は、事務局に備え付けの議員出席通告簿に押印して行うのを例とする。
8 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届出ができない場合はあらかじめ電話等で届出を例とする。
9 議員が会議に遅参するときは、電話等により議長に届け出るのを例とする。
第5節 議席
10 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、会議前に協議又はくじで定めたとおりとし、臨時議長が指定する。
11 一般選挙後最初の会議において、議長及び副議長選挙終了後に議長が、議席を指定する。この場合、議員の在職年数を考慮するのを例とする。
12 議長の議席は最終番、副議長の議席は最終2番とするのを例とする。
第6節 会期
13 会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。ただし、一般選挙後最初の議会における会期の決定は、議長選挙後議長が会議に諮って決めるのを例とする。
14 会期の延長は、会期終了の当日議決するのを例とする。
15 会期及び会期の延長は、期間及び日数をもって議決するのを例とする。
16 会期の延長は、議長発議によるのを例とする。
第7節 議会の開閉
17 議会の開閉は、議長が宣告するが、閉会については、議長の宣告がなくとも会期の終了により閉会となることがある。
第8節 会議時間
18 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知するのを例とする。
会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。
19 会議の開始は、号鈴で報じ、開議定刻5分前に第1鈴で議員及び執行機関が入場し、相互に礼をかわすのを例とする。
20 会議に出席した議員は、氏名標を立て、会議が終ったときは倒して退場するのを例とする。
第9節 休会
21 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議の上、議長が会議に諮って決める。ただし、休会中の町の休日は、これを休会日数に算入する。
22 休会を議決したときは、議決時の不在の議員に対して通知するのを例とする。
23 休会中に本会議を開く場合には、議長は文書又は電話等により、出席時間を十分みて議員に連絡するのを例とする。
第2章 議案及び動議
第1節 議案等の提出
((24)) 町長から提出される議案及び諮問等は、暦年ごとに、議案第○号及び諮問第○号等と、その種別により一連番号を付して、提出されるのが通例である。
議案提出の形式は、次の例示による。
(1) 議員提出議案 発議第○号
(2) 長提出議案 議案第○号
(3) 諮問 諮問第○号
(4) 承認(専決処分) 承認第○号
(5) 認定(決算) 認定第○号
(6) 同意(人事案件) 同意第○号
(7) 選挙 選挙第○号
(8) 報告(専決処分) 報告第○号
25 町長から提出される議案は、定例会にあっては会期中いつでも受理し上程するのを例とする。
((26)) 町長から提出される議案等については、議案送付書により開会の2日前に、議長に送付されるのが通例である。
((27)) 町長から提出される議案等の写しは、町長部局において印刷し、開会の2日前に、各議員に配布されるのが通例である。
28 議長は、議員による発議案の写しを議員に配布するのを例とする。
29 同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議長は議会運営委員会において調整するのを例とする。
((30)) 一般会計決算及び特別会計決算は毎年9月の定例会に提出されるのを通例とする。
31 議会推せんの農業委員は、議長が会議に諮って推せん議決するのを例とする。
第2節 動議の提出
32 会議規則に反する動議は、議長はとりあげないのを例とする。
33 議長の宣告に対する異議の申立てについては法律又は会議規則に規定するもの以外は、申立てできないのを例とする。
第3節 修正案の提出
34 付託議案に対する委員長の報告が修正の場合又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを各議員に配布するのを例とする。
第4節 議案等の撤回及び訂正
((35)) 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書をもって行うのが通例である。
36 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配布するのを例とする。ただし、簡単なものは口頭で訂正することができる。
第3章 議事日程
第1節 議事日程の作成及び配布
37 議事日程記載の順序は、議長が定める。
38 一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成するのを例とする。
39 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号を付し、会議の当日議場において議員に配布するのを例とする。
40 閉会中の継続審査に付した議案の日程は、当該議会に提出された議案の前に記載するのを例とする。
41 議事が終らなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して翌日の議事日程に記載するのを例とする。
第2節 議事日程の追加及び変更
42 議事日程の順序の変更及び追加は、議長発議によるのを例とする。
43 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行うのを例とする。
第4章 選挙
第1節 選挙の方法
44 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推せんによることもできる。
45 投票をもってする選挙又は表決は、日を単位として行い、2日間(深夜)にわたって行うことはできない。
46 指名推せんの方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議により、指名推せんの方法によることを会議に諮って、異議がなければ次の方法によるのを例とする。
(1) 議長指名による場合
議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは、議長が指名し、その指名推せん者を会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。
(2) 議員の動議による場合
議員の動議により、指名者を会議に諮って異議がないときは、指名者が指名し、その指名推せん者を議長が会議に諮って、異議がなければその者を当選人とする。
47 一般選挙後の最初の会議における議長選挙は、臨時議長が行う。
48 議長及び副議長の選挙は、投票により行うのを例とする。
49 一部事務組合議会議員の選挙は、指名推せんにより行うのを例とする。
50 選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙は、指名推せんにより行い、補充員の補欠順序は、議長が会議に諮って決めるのを例とする。
第2節 投票及び開票
51 投票の際の点呼は、事務局長が行うのを例とする。
52 議員は、点呼に応じ、議長席に向かって右方から順次登壇して、投票用紙を備え付けの投票箱に投入し、議席に復する。
議長は、点呼の最後に議長席において投票するのを例とする。
53 開票の立会人は3人とし、当該会期の会議録署名議員を除き、議席順を原則とし、議長が指名するのを例とする。
第3節 選挙の結果
54 投票の効力に関し異議ある場合は、次の議事に入る前までに申し出るのを例とする。
55 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行うのを例とする。
56 議会における選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後、登壇して就任のあいさつを行うのを例とする。
この場合、就任のあいさつにより当選承諾したものとみなす。
57 当選人が議場にいないときの当選告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。
第5章 議事
第1節 説明員
58 議場における説明員の出席を求めるときは、あらかじめ文書により、議長から長又は行政委員会の長に対し行うのを例とする。ただし、緊急の場合は口頭により行うことができる。
59 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び各種委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長以上の者とするのを例とする。
60 当初予算を審議する議会において、町長は、町政全般にわたる基本方針について演述するのが通例である。
61 議員の任期中に就任した町長は、就任後最初の議会において、町政に対する所信表明をするのが通例である。
第2節 諸般の報告
62 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行うのを例とする。
63 諸般の報告は、開議宣告後議事日程に入る前に行うのを例とする。
64 諸般の報告は、定例会ごとに印刷して議員に配布するのを例とする。
65 町長等の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行い、諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わないのが例である。
第3節 議題及び議案等の説明
66 委員会に付託した議案及び決算は、一括議題とするのを例とする。
67 決算を議題に供したときは、町長の説明後、決算審査意見書について監査委員に報告させるのを例とする。
第4節 除斥
68 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに、当該議員に除斥の宣告を行うのを例とする。
69 除斥に該当するかどうか認定しがたいときは、議長は会議に諮って決定するのを例とする。
第5節 委員会付託
70 常任委員会に付託する事件で所管委員会が明確でないものは、会議に諮ってその所管を決定するのを例とする。
71 2以上の委員会に関連する議案は、主たる委員会又は特別委員会に付託するのを例とする。
72 当初予算及び決算は、特別委員会を設置して付託するのを例とする。
第6節 委員会の中間報告
73 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告することについて議会の承認を得たいときは、あらかじめ議長に申し出るのを例とする。
第7節 委員長報告
74 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序によるのを例とする。
75 委員長報告は、委員会報告書に基づいて、原則として委員長が作成するのを例とする。
76 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長報告は、副委員長に行わせるのを例とする。
77 委員長の報告に対しては、当該委員会に所属する議員は質疑を行わないのを例とする。
78 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可するのを例とする。
79 委員長報告の中で付帯決議、希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。
第8節 少数意見の報告
80 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出するのを例とする。
81 少数意見の報告者に事故あるときは、代理報告は認めない。又、委員長の報告の中に少数意見者の意見を併せて報告することで少数意見者の了解を得たときは、少数意見の報告は省略することができる。
第6章 発言
第1節 発言及び発言通告
82 執行機関がとくに発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出るのを例とする。
83 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、再質問、質疑及び議事進行に関する発言については、議席で起立して発言するのを例とする。
84 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼称し、議長の許可を得るのを例とする。
85 議事進行に関する発言は、議長は、直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終った後に許可するのが例である。
86 質問又は質疑に対する答弁で、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁を許すのを例とする。
87 発言時間の制限は原則として行わないのを例とする。ただし、議事進行上やむを得ない場合は制限することができる。
第2節 一般質問
88 一般質問の通告は、開会日のおおむね4日前までに行うのを例とする。通告書には要旨、質問の内容を具体的に記載しなければならない。
89 一般質問は、会期の始めに行うのを例とする。ただし、3月定例会における一般質問は、長の施政方針の後に行うことができる。
90 一般質問の順序は、原則として通告順によるのを例とする。
91 一般質問に対する関連質問は、許可しないのを例とする。ただし、質問通告者で重複する内容については、議長において整理し質問させるのを例とする。
92 議長は議員から通告のあった質問の要旨について、あらかじめ執行機関に通知するのを例とする。
93 発言者は、原則として原稿を作成し、それによって発言するのを例とする。
第3節 緊急質問
94 緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出るのを例とする。
95 緊急質問は、議事日程に記載せず、日程に追加して行うのを例とする。
第4節 発言の取消し及び訂正
96 発言の取消しを会議において許可された発言又は議長が取消しを命じた発言は、会議録の原本にそのまま記載する。ただし、配布(閲覧用)する会議録には、その発言は掲載しないのを例とする。
97 会議における議員の発言について、不穏当な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上措置します。」と発言し、記録を調査の上不穏当と認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取り消すが、その発言は、会議録の原本にそのまま記載する。ただし、配布(閲覧用)する会議録には記載しないのを例とする。
98 発言の訂正又は取消しの許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正又は取消しをした発言を記載した付せんを添付する。
99 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取り扱うのを例とする。
第7章 質疑、討論及び表決
第1節 質疑
100 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議題として会議規則の定める回数を例とする。
101 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する質疑にとどめ、付託された議案に対し提出者に質疑することはできない。
102 人事案件に対する質疑は、省略するのを例とする。
第2節 討論
103 人事案件に対する討論は、省略するのを例とする。
104 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論とあわせて行うのを例とする。
(1) 委員会に付託しない場合
①修正案のない場合=原案反対者-原案賛成者
②修正案のある場合=原案賛成者-原案反対者-修正案賛成者
(2) 委員会に付託した場合
①報告が可決の場合=原案反対者-原案賛成者
②報告が否決の場合=原案賛成者-原案反対者
③報告が修正の場合=原案賛成者-原案反対者-修正賛成者
(3) 委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案の反対者-原案賛成者-修正案賛成者
(4) 報告が可決で少数意見のある場合=原案賛成者-少数意見賛成者
(5) 報告が否決で少数意見(可決)のある場合=原案反対者-少数意見賛成者
105 討論においては、冒頭に賛否を明らかにするのを例とする。
106 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。
107 法令及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いないのを例とする。
(1) 会期の決定の議決
(2) 会期延長の議決
(3) 休会の議決
(4) 休会の日の開議の議決
(5) 議席の変更
(6) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の承認
(7) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決
(8) 発言取消しの許可
(9) 請願の特別委員会付託の議決
(10) 請願の委員会付託省略の議決
(11) 会議規則の疑義の決定
(12) 議事進行の動議の議決
第3節 表決
108 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合の表決の方法は、原案について採決する。
109 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず、修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。
110 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとするのを例とする。
(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合=原案に最も遠いものから先に表決をとる。
(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合=まず、共通部分を表決に付するのが例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決に付することもある。
(3) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がない場合=議員の修正案から先に表決をとる。
(4) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がある場合=議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案と共通の部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案を表決に付する。
111 一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決するのを例とするが、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。
112 全員が、異議がないと認められる事件の表決は、簡易表決によることができる。
113 意見書、決議及び請願(陳情)は、おおむね最終日の会議において採決するのを例とする。
第8章 委員会
第1節 常任委員会
114 常任委員の選任にあたっては、一般選挙後の最初の議員協議会の協議により決定したものを、議長が会議に諮って指名するのを例とする。
115 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任するのを例とする。
116 議長は、委員長及び副委員長互選の結果を本会議において報告するのを例とする。
第2節 特別委員会
117 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称するのを例とする。
118 議長は、特別委員にならないのを例とする。
119 特別委員の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを例とする。
120 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日行うのを例とする。
第3節 連合審査会
121 連合審査会の開催通知は、主たる委員会の委員長が行うのを例とする。
122 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主催するのを例とする。
123 連合審査会における事件の表決は、主たる委員会において行うのを例とする。
124 委員会に付託された調査事件を、閉会中なお調査しようとするときは、委員会より申し出るのが例であるが、調査事件を委員会に付託する際、調査終了まで閉会中もこれを調査する旨の議決をすることもできる。
第9章 請願(陳情)
125 会議規則で定める要件を備えない請願は、受理しないのを例とする。
請願は、原則として定例会において審議するものとし、定例会の3日前までに受理したものについて審議する。
126 議長は、請願の紹介議員にならないのを例とする。また、当該事項を所管する委員会の委員長についても同様とする。
127 請願は、紹介議員が会議において紹介するのを例とする。
128 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知するのを例とする。
129 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「議決不要」又は「みなし採択(不採択)」とするのを例とする。
130 同一会期中において、請願が既に議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択」又は「みなし不採択」として取り扱うのを例とする。ただし、必要がある場合は、議決することができる。
131 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採決することができる。
132 閉会中の継続審査に付された請願について、取下げの申出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の議会において、承認を求めるのを例とする。
((133)) 採択された請願の処理の経過及び結果は、毎年3月の定例会において、町長
から報告を求めるのを通例とする。
134 陳情書又はこれに類するもので、内容が請願に適合するものは、請願の例により処理するのを例とする。ただし、町外から郵送により送付された陳情書については、原則として、議長は定例会において議員にその写しを配布するにとどめる。
要請書、要望書等これに類するものについても、議長は定例会において議員にその写しを配布する。
第10章 辞職
135 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置するのを例とする。
(1) 議長の場合
議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。
(2) 副議長の場合
議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を通知する。
(3) 議員の場合
議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。
136 議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議においてあいさつするのを例とする。
137 議員に欠員を生じたため、その旨を選挙管理委員会に通知するときは、併せて町長に通知するのを例とする。
第11章 会議録
138 議事の記録は録音機で収録し、会議録の記載は全文記載とする。ただし、資料等により説明した事項については、資料等を添付することにより記載を省略することができる。
139 会議録署名議員は、会期中を通じて議席順により議長が会議の初日に指名するのを例とする。ただし、事故あるときは、次の議席にあるものを指名する。
140 一般選挙後の最初の議会における会議録署名議員は、臨時議長が指名するのを例とする。
141 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名するのを例とする。
(注、表示番号の○印は、長の権限にかかる事項である。)
附則
この例規は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年議会運用例規第1号)
この例規は、平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成27年議会運用例規第1号)抄
平成28年1月1日から施行する。