農地を転用しようとする場合の手続(農地法第4条・第5条)

農地転用とは、農地を永久に住宅や工場敷地、道路、山林などに変える場合や、一時的に工事用の通路、資材置場などに用途を変えることをいいます。
 
  • その農地の所有者が、自分で転用しようとする場合(農地法第4条)
  • 農地の所有者以外の者が、売買、貸借、贈与等により転用しようとする場合(農地法第5条)
いずれも、農地の転用を行うには県知事の許可が必要です。
また、転用面積は、転用事業に必要とする最低限の面積となります。(住宅建築の場合、一般個人住宅は概ね500平方メートル以内、農家住宅は1000平方メートル以内が基準となります。)
なお、必要と認められない面積を含む場合は、事前に分筆する必要が生じます。
申請から許可証交付までに要する期間は、概ね2~3ケ月を要します。ただし、書類不備やその他の事情により、それ以上かかる場合がありますのでご留意願います。
 
■事前相談・申請の際は、次の点にご注意ください。
 農業委員会事務局に来庁し転用のご相談や申請を行う場合は、担当者不在の場合がありますので、なるべく事前にご連絡のうえ来庁ください。
 また、毎月の締め日(原則1日)の間際に申請書をご提出いただくと、書類の不備等により受付できず、翌月の総会審議になる場合がありますので、なるべく期間に余裕を持ってご提出ください。

農業者年金、贈与税の納税猶予の該当になっていないか確認してください

所有者が経営移譲型の農業者年金を受給されている場合や、生前一括贈与時に、納税猶予を受けている方については、一定の規制がかかっていますので事前に確認をお願いいたします。
場合によっては、年金の減額や、贈与税の納税義務が発生することがあります。

申請予定地が農用地か確認してください。

(農振法の農用地区域内で農地を転用する場合)
農用地区域とは、農振法に基づき市町村が都道府県知事と協議し、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として農業振興地域整備計画に定めているもので、農業公共投資はこの農用地区域内に集中して実施することとなっています。
このため農用地区域内の農地転用は農振法によって原則許されないこととされております。
該当地が農用地かどうかの確認については、平泉町農林振興課でお尋ねください。
(一時転用の場合は必要ありません。)

景観条例、発掘調査の手続きについて確認してください。

(他法令の許可等が必要なことがあります)
農地を転用して住宅や工場等を建設する場合、農地法以外にも農振法や都市計画法等の他法令によって建設等が規制される場合があります。
この場合には、他法令による許認可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われません。
特にも平泉町においては「景観条例」「文化財保護法」に伴う発掘調査の兼ね合いがありますので、事前に確認のうえ、必要な場合は許可申請の提出を済ませておいてください。
一時転用の場合であっても許可申請が必要な場合がありますので必ず確認してください。許可申請が必要な場合は、申請書提出後に農地法の転用許可申請の受付となります。
  • 景観条例→建設水道課(庁舎内)
  • 発掘調査→文化遺産センター(旧郷土館)

転用許可申請手続き

許可申請の手続きは、農業委員会に備え付けの申請書、もしくは下記よりダウンロードした様式により申請書を作成し、申請人(当事者)お揃いで次の書類等を持参のうえ、役場農業委員会事務局へお越しください。
なお、提出を委任する場合は、申請書、委任状への押印は、実印(印鑑登録されているもの)を使用し印鑑証明書を添付してください。
記載内容、添付書類に不備がある場合は、その場で受付できないことがあります。
事前に協議していただくなど、余裕を持った申請書作成と提出にご協力をお願いいたします。

「農地法第4条」(農地を所有者が転用する場合)

※(2)から(11)の書類は各2部(1部は原本、1部は複写)提出してください
(1)申請書(3部)
(2)事業計画書
(3)土地の全部事項証明書(法務局にて取得)
(4)土地の公図(法務局にて取得)
(5)位置図(平泉駅と、現地がわかる広域の図面)
(6)配置図(周辺の土地の地目と、申請地をどの様に使うのかがわかる図面)
※構造物等、使用予定面積を必ず記載してください
(7)建物の平面図、立面図
(8)排水系統図(排水をどこへ流すのかがわかる図面)
(9)資金調達=金融機関等が発行する残高証明書、融資証明書
(10)住民票
(11)その他関係書類
  • 土地改良区の意見書(1通 対象農地が時改良区の区域内の場合)
  • 全部事項証明書の登記住所と住民票の現住所が異なる場合は、現住所とつながる書類
※戸籍謄本の附票等 本籍のある市町村の町民課等で取得できます。
  • 一時転用で分筆せず部分的に利用する場合は、面積計算書
(12)本人が提出できないときは

「農地法第5条」(転用目的で所有権移転及び賃借する場合)

(2)から(16)の書類は各2部(1部は原本、1部は複写)提出してください
(1)申請書(4部)
受人(買主、借人)
(2)事業計画書
(3)位置図(平泉駅と、現地がわかる広域の図面)
(4)配置図(周辺の土地の地目と、申請地をどの様に使うのかがわかる図面)
※構造物等、使用予定面積を必ず記載してください
(5)建物の平面図、立面図
(6)排水系統図(排水をどこへ流すのかがわかる図面)
(7)資金調達=金融機関等が発行する残高証明書、融資証明書
(8)住民票
(9)その他関係書類
  • 一時転用を行う場合で、分筆をせずに農地の一部を転用する場合は、面積計算書
渡人(売主、貸人)
(10)土地の全部事項証明書(法務局にて取得)
(11)土地の公図(法務局にて取得)
(12)住民票
(13)その他関係書類
  • 土地改良区の意見書(1通 対象農地が土地改良区の区域内の場合)
  • 全部事項証明書の登記情報と住所が異なる場合は、現住所とつながる書類
※戸籍謄本の附票等 本籍のある市町村の町民課等で取得できます。
受人が法人の場合は、つぎの書類も必要となります
(14)定款(会社の証明印を押印したもの)
(15)会社の登記簿謄本(全部事項証明書)(1通)
(16)会社の印鑑証明書(1通)
(17)会社から提出者(社員)への委任状(1通)
(18)委任された方の本人確認ができる書類(運転免許証・保険証・社員証の写しで可能)
受人・渡人ともに
(19)本人が提出できないときは