補助金の交付対象者

 補助金は、店舗で事業を営む若しくは営もうとする法人又は個人若しくは店舗を所有する法人又は個人であって、次のいずれにも該当するもの

(1) 店舗リフォーム後も、当該店舗における営業の継続が確実であると認められること。
(2) 店舗で事業を営む又は営もうとする法人又は個人にあっては、当該店舗の所有権その他の使用権限を有すること。
(3) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。
(4) 町税を滞納していないこと。
(5) 平泉商工会の会員であり、経営改善普及事業に基づく経営指導を原則6ヶ月以上受けていること。

対象となるリフォーム

 次のいずれにも該当するもの

(1) 補助金の交付の決定の日において、建築後5年を経過している店舗のリフォームであって、当該日以降に着工し、年度内に完了するもの。
(2) 店舗のリフォームに要する費用が、消費税及び地方消費税に相当する額を除き、30万円以上のもの。
(3) 町内建設業者が自ら施工するもの。
(4) この告示に基づく補助金をこれまでに受けた店舗でないもの。

※ なお、この補助金における「リフォーム」とは、別表 [38KB docファイル] に掲げる増築、改築及び改修を示します。

補助金の額

 店舗のリフォームに要する費用から次に掲げる額を除いた額の2分の1以内とし、その限度額を50万円とする。

(1) 店舗のリフォームに関し、国、県その他地方公共団体からの補助金、交付金等を受ける場合は、それに相当する額。
(2) 店舗と店舗以外(住居等)の部分を併せたリフォームの場合は、当該店舗以外の部分

補助金の交付申請

 補助金の交付を受けようとする方は、次の書類を平泉町に提出してください。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号) [39KB docファイル] 
(2) 設置に要する経費の内訳が確認できる資料
(3) 賃貸店舗に設置する場合は、当該店舗の所有者の承諾書
(4) 店舗の建築年数を証明する書類
(5) 付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの)
(6) 経営の持続化を図るための経営計画書
(7) その他町長が必要と認める書類

※ その他、補助金についての詳細は、平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金交付要綱 [67KB docファイル] をご覧ください。