対象者

  1. 配偶者のいない男性または女性のうち、18歳の年度末までの子どもを扶養している親とその扶養を受けている18歳の年度末までの子ども
  2. 18歳の年度末までの父母のいない子ども
  3. 配偶者が労働力のない重度に該当している女子
  4. DVにより裁判所から保護命令のある者

 ひとり親医療費助成事業には、所得制限があります。詳しくは町民福祉課までご相談ください。

 所得制限限度額

                                                        (単位:千円)

所得判定者および扶養親族などの数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
ひとり親の父母 1,920 2,300 2,680 3,060 3,440 3,820
ひとり親の配偶者または扶養義務者 2,360 2,740 3,120 3,500 3,880

4,260

給付内容

  1. 出生から18歳(18歳を迎えた最初の3月31日まで)の方と、保護者等が住民税非課税の場合は保険診療の医療費の全額を助成します。
  2. 1以外の方は険診療の医療費の一部負担金から、受給者負担額を控除した額について給付します。受給者負担額は医療機関、調剤薬局の月ごとに入院5,000円、外来1,500円を越えた額となります。
  3. 予防接種、入院時の食事代や差額ベッド料、診断書などの医療保険の対象外の費用については助成対象外です。

受給者証交付手続きに必要なもの

  • 健康保険証(保護者と子どものもの)
  • 通帳
  • 転入してきた方は保護者の所得課税証明書(所得額、扶養人数、控除額、課税・非課税の記載があるもの)も必要です。

医療費の給付を受けるには

就学前児童

医療機関等にかかるとき
  • 健康保険証と受給者証を窓口に提示してください。
  • なお、幼稚園や保育園等で怪我をした場合は、受給者証を医療機関等に提示しないでください。

医療機関等での支払い
  • 医療機関等でのお支払いはありません。
  • 医療機関によっては対応していない場合がありますので、随時確認をしてください。
  • 県外の医療機関等を受診する場合は、受給者証を使用しないでください。

それ以外の方

医療機関等にかかるとき
  • 健康保険証と受給者証と医療費助成給付申請書を病院の窓口に提示してください。
  • 給付申請書の色は青色です。
  • 学校等で怪我をした際は、受給者証や給付申請書を医療機関に提示しないでください。

 医療機関等での支払い
  • 医療機関等で一旦医療費を支払って頂きます。その際の医療費は受診した約2ヶ月後の月末に指定口座へ入金されます。

県外の医療機関を受診した場合や受給者証を出し忘れた場合

領収書をお持ちのうえ、町民福祉課で給付申請をしてください。

注意事項

  • 健康保険証が変わった場合は、新しい保険証をお持ちのうえ、変更手続きをしてください。
  • 入院や手術など医療費が高額になる場合は所属する保険者から「限度額適用認定書」を受け取り、受給者証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
  • 加入している健康保険から高額療養費が給付される場合は、医療費助成の対象外となり返還していただく場合があります。