身体障害者手帳とは

 身体に障がいがある人に交付される手帳で、交付を受けることで様々な福祉サービスを利用することができます。

 障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの等級があります。

手帳の交付により受けられる援助

  1. ホームヘルパー派遣など障がい福祉サービスが利用しやすくなります。
  2. 所得税、住民税、自動車税など、税制上優遇措置が受けられます。
  3. 交通運賃などの割引が受けられます。※詳細はこちら
  4. 携帯電話料金などの割引が受けられる場合があります。※詳細はこちら

新規交付について

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。

 ※指定医師は、身体障害者福祉法第15条の規定により指定されている医師となっております。診断書を取得する際には、事前に主治医や医療機関への確認をお願いします。

障がい程度の変化による再交付について

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。

 ※指定医師は、身体障害者福祉法第15条の規定により指定されている医師となっております。診断書を取得する際には、事前に主治医や医療機関への確認をお願いします。

紛失または破損による再交付について

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。

  • 再交付申請書 [40KB docファイル]  (窓口にも備え付けています)
  • 本人の顔写真 1枚(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの
  • お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)

住所・氏名の変更について

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。