生活保護について

生活保護は、様々な理由で生活に困っているかたに対して、世帯の状況などに応じて健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立して生活できるようになるまで支援する制度です。

生活保護の要件

生活保護は、足りない部分を補うという制度なので、生活するためにできることはすべてしていただく必要があり、それでもなお生活に困る場合に保護を受けることができます。
そのため、世帯員全員が、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することが前提となっています。
また、親・子・きょうだいなど扶養義務者からの援助も可能な限り必要です。

資産の活用とは

預貯金、生命保険、有価証券、高価な貴金属、自動車、利用していない土地などは、原則として売却したり解約して生活費にあててもらう必要があります。

能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてもらう必要があります。

その他あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してもらう必要があります。

扶養義務者の扶養とは

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてもらいます。

支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、その不足している分が保護費として支給されます。

保護の種類と内容

生活保護には、次の8つの種類があり種類ごとに基準額が決められています。世帯の状況により、必要な種類の保護が受けられます。

  1. 日常生活に必要な費用(生活扶助)
    食事、衣服光熱水費などです。
  2. アパートなどの家賃(住宅扶助)
    家賃や地代、家屋の修理費用などです。
  3. 義務教育を受けるために必要な学用品費(教育扶助)
    小中学校の義務教育にかかる学用品、教材代、給食費などです。
  4. 医療サービスの費用(医療扶助)
    病院での治療費や治療材料費、通院のための交通費などです。
  5. 介護サービスの費用(介護扶助)
    介護サービスにかかる自己負担分です。
  6. 出産費用(出産扶助)
    出産、分娩にかかる費用です。
  7. 就労に必要な技能の修得等にかかる費用(生業扶助)
    生業のための費用、技能習得費、高等学校等就学費、就職支度費です。
  8. 葬祭費用(葬祭扶助)
    葬祭や火葬に係る費用です。(葬祭を行う方が生活保護を受けている場合に限られます。)

生活保護の申請

生活保護の申請をお考えの場合は役場町民福祉課までご相談ください。
申請の流れなども町民福祉課よりご説明します。

外部リンク

生活保護制度(厚生労働省)