質問

 わたしの夫は今年の2月に死亡しましたが、今年の住民税は納める必要はありますか?

回答 1月2日以降に亡くなられた方の住民税も納める必要があります。

 住民税は1月1日に当町にお住まいの方に課税されます。

 その年の1月2日以降に亡くなられた場合は、課税になりますので亡くなられた方の相続人が、住民税を納付をする必要があります。

 その年の1月1日に亡くなられた場合は、課税の対象になりません。