収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき、申請すると保険料納付を免除されることがあります。
 国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要がありますが、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
 そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
 
 保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。
 ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
※平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。

保険料免除制度とは

   所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

保険料納付猶予制度 とは

  20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

 様式ダウンロード  国民年金保険料免除・納付猶予申請書 [6441KB pdfファイル]  

学生納付特例制度とは

 本人の所得が一定以下の学生を対象として、在学中の保険料の納付が猶予される制度です。
 詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。
 

未納のままにしておくと...

  1. 障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
    • 障害の場合は初診日(※)、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
    • 初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
      ※初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
  2. 老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。