戸籍の届出

 戸籍は、個人の氏名、生年月日、父母との続柄、配偶者関係など、生まれてから死亡するまでの事柄を登録・公証するもので、戸籍が置かれている場所がその人の本籍地です。

種類 いつまでに どこに だれが 必要なもの
出生届 生まれた日を含めて14日以内 町民福祉課
※次のいずれかの市町村の戸籍担当課
  • 父母の本籍地、所在地
  • 出生地
  • 父または母
  • 同居者 など
  1. 届書 (出生証明書)
  2. 届出人の印鑑
  3. 母子健康手帳
  4. 国民健康保険証(加入者のみ)またはその他の健康保険証
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 町民福祉課
※次のいずれかの市町村の戸籍担当課
  • 死亡者の本籍地、死亡地
  • 届出人の所在地
  • 親族
  • 親族以外の同居者  など
  1. 届書(死亡診断書)
  2. 届出人の印鑑
  3. 国民健康保険証
    (加入者のみ)
婚姻届 届け出をした日から効力が生じます 町民福祉課
※次のいずれかの市町村の戸籍担当課
  • 夫婦いずれかの本籍地または所在地
夫及び妻
  1. 届書
  2. 印鑑(夫と妻の旧姓のもの各1個)
  3. 国民健康保険証・国民年金手帳(加入者のみ)
  4. 本籍が平泉町外にある場合は戸籍謄本または戸籍抄本1通

※このほか、転籍届や入籍届、認知届、養子縁組届、氏や名の変更届などがあります。
手続きの複雑なものもありますので、町民福祉課へお問い合わせください