「平泉の文化遺産」は、平成13年4月に世界遺産暫定リストに登載されました。
 平成18年12月には、ユネスコへ推薦書を提出しましたが、平成20年7月にカナダで開催された第32回世界遺産委員会では、登録延期の決議がなされました。
 その後、平泉町では国・県・関係市とともに推薦書の主題や構成資産の見直しを行い、平成22年1月には新しい推薦書を提出し、平成23年6月にフランス・パリで開催された第35回世界遺産委員会で登録の決議がなされました。
 
【世界遺産登録までのプロセス】
 
【「平泉の文化遺産」】
締 約 国 の 政 府
※世界遺産条約の締約国になります
 
世界遺産暫定リストに登載
(平成13年4月)
国から世界遺産委員会へ推薦書提出
(平成22年1月)
各国の世界遺産候補地を推薦します
 
 
世 界 遺 産 委 員 会
 
世界遺産委員会はICOMOSとIUCNへ候補地の評価と調査を依頼します  
 
※ICCROM

協力
※ICOMOS
※IUCN
 
ICOMOSによる現地調査
(平成22年9月)
調査の報告をします
 
 
世 界 遺 産 委 員 会
 
世界遺産委員会で登録決定
(平成23年6月)
毎年1回開催される委員会で候補地を審査します  
 
登録基準クリア
 
登 録
 
 
〔世界遺産の登録基準〕
I
人間の創造的才能を表す傑作であること。
II
ある期間、あるいは世界のある文化圏において、建築物、技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展において人類の価値の重要な交流を示していること。
III
現存する、あるいはすでに消滅してしまった文化的伝統や文明に関する独特な、あるいは稀な証拠を示していること。
IV
人類の歴史の重要な段階を物語る建築様式、あるいは建築的または技術的な集合体、あるいは景観に関する優れた見本であること。
V
ある文化(または複数の文化)を特徴づけるような人類の伝統的集落や土地利用の優れた例であること。特に抗しきれない歴史の流れによってその存続が危うくなっている場合。
VI
顕著で普遍的な価値をもつ出来事、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連があること。(極めて例外的な場合で、かつ他の基準と関連している場合のみ適用)
VII
ひときわ優れた自然美および美的要素をもった自然現象、あるいは地域を含むこと。
VIII
生命進化の記録、地形形成において進行しつつある重要な地質学的過程、あるいは重要な地形学的、あるいは自然地理学的特徴を含む、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な例であること。
IX
陸上、淡水域、沿岸・海洋生態系、動・植物群集の進化や発展において、進行しつつある重要な生態学的・生物学的過程を代表する顕著な例であること。
X
学術上、あるいは保全上の観点から見て、顕著で普遍的な価値をもつ、絶滅のおそれのある種を含む、野生状態における生物の多様性の保全にとって、最も重要な自然の生息・生息地を含むこと。
※世界遺産条約
   正式な条約名は「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」。文化遺産および自然遺産を全人類のための世界の遺産として損傷、破壊などの脅威から保護し、保存することを目的とした条約。
※IUCN
   国際自然保護連合。1948年にユネスコやフランス政府、スイス自然保護連盟などの呼びかけで、各国政府、民間の自然保護団体が参加して発足した自然環境保全に関する非政府国際機関。自然遺産の評価、調査の面で世界遺産委員会に協力している。
※ICOMOS
   国際記念物遺跡会議。1965年に発足した非政府国際機関で、遺跡や建造物の保存を目的とする。推薦された文化遺産に対し、調査に基づいて専門的評価、調査を行い、世界遺産委員会に協力している。
※ICCROM
   文化財の保存及び修復の研究のための国際センター。1959年に発足した政府間機関で、文化財の保存及び修復の学術的・技術的問題に関する研究や助言を行い、技術者の養成、修復作業の水準向上に援助を行う。